山口地方裁判所 事件番号不詳 決定
主文
本件申立を棄却する
事実及び理由
申立人は「申立人及び被申立人間の徳山簡易裁判所昭和三四年(ユ)第四〇号家屋明渡等請求調停事件について成立した調停調書に基づく家屋明渡の強制執行は、上告審の判決があるまでこれを停止する。」との裁判を求めたが、当裁判所の見解としては昭和三九年八月一三日付決定理由と同様民訴法五四七条による執行停止理由の存在する疏明があつたものとは認め難く、本件申立は許容できない。
よつて本件申立を棄却することとし、主文のとおり決定する。
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本件申立を棄却する
申立人は「申立人及び被申立人間の徳山簡易裁判所昭和三四年(ユ)第四〇号家屋明渡等請求調停事件について成立した調停調書に基づく家屋明渡の強制執行は、上告審の判決があるまでこれを停止する。」との裁判を求めたが、当裁判所の見解としては昭和三九年八月一三日付決定理由と同様民訴法五四七条による執行停止理由の存在する疏明があつたものとは認め難く、本件申立は許容できない。
よつて本件申立を棄却することとし、主文のとおり決定する。